| 1 |
貸出対象 |
| |
港区民で一時的に車いすが必要な歩行困難な高齢者、身体障害者、疾病・疾傷等により一時的に歩行困難な人。ただし、介護保険制度で要介護2以上の人は福祉用具貸与の対象になりますのでそちらをご利用ください。
また、介護保険法改正後で改正以前の認定有効期間の残っている介護保険証をお持ちの人は、福祉用具貸与が受けられますのでそちらをご利用ください。
|
| |
| 2 |
貸出期間 |
| |
1回3か月以内の必要期間(延長3か月以内、原則6か月まで) |
| |
| 3 |
「維持・補修費」の負担。なお、港社協の会員等は無料です。 |
| |
| 維持・補修費 |
1回(3か月以内) |
1000円 |
| 延長(3か月以内) |
500円 |
| 無料になる人 |
(1) |
港社協会員 |
| (2) |
港社協に寄付をした人 |
| (3) |
港社協「おむすびサービス」等の年会員 |
| (4) |
生活が困難な世帯 |
| (5) |
その他会長が認めた場合 |
|
| |
| 4 |
貸出手続き |
| |
使用者と借受者の住所を証明できるもの(健康保険証や運転免許証等)と印鑑を持参してください。
なるべく、事前にお電話でご予約ください。 |
| |
| 5 |
貸出場所 |
| |
|