
|
平成19年度は、新規事業として成年後見制度推進機関の設置、赤坂・青山地区ボランティアコーナーの開設等3事業、拡充事業として12事業を予定しています。 なかでも、成年後見制度推進機関の設置については、人生80年時代、将来に不安を抱えているお年寄りも多い中、港社協としても運営に特に力を入れていきます。 将来認知症等の病気になったらどうしようと思う人や、障害や病気等でお金や財産の管理が十分にできないという人もいます。また、ひとり暮らしの高齢者等が訪問販売等の悪質商法にねらわれる事件も多発しています。 成年後見制度は、財産管理等を後見人等の第三者に託すことで不安を軽減し悪質商法等の被害を防止するのに有効と考えられています。 |
![]() |
||||||
|
|||||||
|
成年後見制度推進機関では、成年後見制度の利用を推進するために、次の事業を実施します。 @成年後見人等の支援 成年後見制度の申立て等に関する相談受付や、申立ての支援、成年後見人等の実務支援等を行うほか、成年後見制度の普及啓発等を行います。 ![]() A地域ネットワークづくり 地域の福祉サービス事業者 |
や弁護士等の専門家などとの連携体制がつくれるよう取り組みます。 B運営委員会の設置 専門的、第三者的な立場から運営方針等について指導・助言を行うための運営委員会を設置します。 ![]() ◆ ◆ ◆ 現在、港社協では、「福祉サービス利用援助事業」とし |
て、自分の意思で契約できる高齢者や障害者に、福祉サービスの利用の援助(相談・情報提供、利用料の支払いの援助等)や、日常的な金銭管理、大切な書類等の預りサービスを行っています。 成年後見制度推進機関が開設すると、福祉サービス利用援助事業の対象者に加えて、自分の意思で契約できないなど判断能力が不十分な人等についても、成年後見制度を利用できるよう、さらに積極的に支援していきます。 ![]() |
|||||
| 成年後見制度とは | |||||||
成年後見制度には、現時点ですでに判断能力が不十分な人を対象とする法定後見制度と、判断能力が十分にある人が将来に備えて後見人を決めておく任意後見制度があります。![]() |
@法定後見制度 ご本人や、家族・親族が家庭裁判所に手続き(申立て)をします。(親族等申立者がいない場合は、必要に応じて区長が申立てをします。)家庭裁判所は、本人の状況や医師の診断などを確認して、「成年後見人等」(本人に代わって契約したり、解約したり、金銭管理などをしてくれる人や法人)を選任します。「成年後見人等」には、配偶者や親族・知人のほか、法律や福祉の専門家(弁護士、司法書士、社会福祉士)を、家庭裁判所が選任します。 |
A任意後見制度 公証役場で、「公正証書」により任意後見契約を交わし、将来必要が生じたときに支援してくれる人「任意後見人」と支援してもらう内容を定めておきます。そして、いざ、本人の判断能力が十分でなくなったときに、任意後見人受任者等が家庭裁判所に申立てをします。 ![]() |
|||||
|
|||||||